収入・所得計算方法
入居世帯の収入基準について
公営住宅は、無収入の方でも申し込むことができます。(家賃はかかります。)
ただし、公営住宅法などで定める基準を超える収入があると、申込みできません。
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一般世帯収入基準 | 一般世帯収入基準 | 一般世帯収入基準 | 一般世帯収入基準 | 裁量世帯収入基準 | 裁量世帯収入基準 | |
---|---|---|---|---|---|---|
公営収入 (月額) |
0~ 104,000円 |
104,001円 ~ 123,000円 |
123,001円 ~ 139,000円 |
139,001円 ~ 158,000円 |
158,001円 ~ 186,000円 |
186,001円 ~ 214,000円 |
収入分位 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
裁量世帯について
次の条件の一つに該当すれば裁量世帯となり、収入分位[5]、[6]の方でも申し込めます。
- 下記の障がい者に該当する方がいる世帯
身体障がい者(1~6級)・精神障がい者(1~3級)・知的障がい者(A、B) - 入居者が60歳以上で、同居者の全員が60歳以上又は18歳未満の方で構成される世帯
- 下記の単身入居資格に該当する方がいる世帯
戦傷病者・被爆者・海外からの引揚者・ハンセン病療養所入所者・難病患者 - 同居者の中に未就学児(小学校入学前)がいる世帯
公営収入の計算方法
(世帯全員の過去1年間の所得合計-控除額)÷12=公営収入
公営収入計算上の控除は、税法上の控除とは違います。
合計するのは総収入額ではなく、所得額です。
源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」として記載されている数字です。
控除額について
控除の種類 | 控除額 | 内容 |
---|---|---|
扶養親族控除 | 380,000円 | 同居者1人につき(所得がある同居者も対象) |
老人扶養控除 | 100,000円 | 70歳以上の控除対象者(配偶者又は扶養親族) |
特定扶養控除 | 250,000円 | 16歳以上23歳未満の被扶養者1人につき
(被扶養者の所得制限があります) |
普通障がい者控除 | 270,000円 | 身体3~6級、精神2,3級、療育Bの入居者又は同居者 |
特別障がい者控除 | 400,000円 | 身体1,2級、精神1級、療育Aの入居者又は同居者 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 以下のすべてを満たす場合
|
寡婦控除 | 270,000円 | 以下のいずれかを満たす場合(ひとり親控除に該当しない方)
※事実上婚姻関係にある人がいる場合は対象外 |
給与(又は公的年金等)所得者控除 | 100,000円 | 過去1年間で給与所得(又は公的年金等に係る雑所得)を有する入居者又は同居者
※両方受け取っている場合は、最大10万円控除 |
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注意:各控除の適用については、公営住宅法等の定めによります。
計算例【申告者本人妻子ども(小学生)の三人世帯で申し込む場合】
勤務等の状況 | 収入額 | 所得額 | |
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本人 | サラリーマン | 3,590,000円 | 2,431,600円 |
妻 | パート | 900,000円 | 350,000円 |
世帯の合計所得額 | 2,781,600円 |
- 世帯の所得額:2,781,600円
- 控除額:扶養親族控除380,000円×2人(同居者人数)=760,000円、給与所得者控除100,000円×2人(給与所得者人数)=200,000円 合計960,000円
公営収入:(2,781,600-960,000)÷12=151,800
収入分位[4]
この場合、家賃額は、その部屋にかかる家賃のうち低いほうから4番目の金額となります。