収入・所得計算方法

入居世帯の収入基準について

公営住宅は、無収入の方でも申し込むことができます。(家賃はかかります。)
ただし、公営住宅法などで定める基準を超える収入があると、申込みできません。

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入居世帯の収入基準
  一般世帯収入基準 一般世帯収入基準 一般世帯収入基準 一般世帯収入基準 裁量世帯収入基準 裁量世帯収入基準
公営収入
(月額)
0~
104,000円
104,001円

123,000円
123,001円

139,000円
139,001円

158,000円
158,001円

186,000円
186,001円

214,000円
収入分位 [1] [2] [3] [4] [5] [6]

裁量世帯について

次の条件の一つに該当すれば裁量世帯となり、収入分位[5]、[6]の方でも申し込めます。

  1. 下記の障がい者に該当する方がいる世帯
    身体障がい者(1~6級)・精神障がい者(1~3級)・知的障がい者(A、B)
  2. 入居者が60歳以上で、同居者の全員が60歳以上又は18歳未満の方で構成される世帯
  3. 下記の単身入居資格に該当する方がいる世帯
    戦傷病者・被爆者・海外からの引揚者・ハンセン病療養所入所者・難病患者
  4. 同居者の中に未就学児(小学校入学前)がいる世帯

公営収入の計算方法

(世帯全員の過去1年間の所得合計-控除額)÷12=公営収入

公営収入計算上の控除は、税法上の控除とは違います。
合計するのは総収入額ではなく、所得額です。
源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」として記載されている数字です。

控除額について

控除額について
控除の種類 控除額 内容
扶養親族控除 380,000円 同居者1人につき(所得がある同居者も対象)
老人扶養控除 100,000円 70歳以上の同居者1人につき
特定扶養控除 250,000円

16歳以上23歳未満の被扶養者1人につき

(被扶養者の所得制限があります)

普通障がい者控除 270,000円 身体3~6級、精神2,3級、療育Bの入居者又は同居者
特別障がい者控除 400,000円 身体1,2級、精神1級、療育Aの入居者又は同居者
ひとり親控除 350,000円 以下のすべてを満たす場合

  • 事実上婚姻関係にある人がいない
  • 同一生計の子(総所得48万円以下)がある
  • 所得金額が500万円以下
寡婦控除 270,000円 以下のいずれかを満たす場合(ひとり親控除に該当しない方)

  • 夫と離婚してから婚姻しておらず、扶養親族があり、所得金額が500万円以下
  • 夫と死別してから婚姻しておらず、所得金額が500万円以下(扶養親族の有無は問わない)

※事実上婚姻関係にある人がいる場合は対象外

給与(又は公的年金等)所得者控除 100,000円

過去1年間で給与所得(又は公的年金等に係る雑所得)を有する入居者又は同居者

※両方受け取っている場合は、最大10万円控除

注意:各控除の適用については、公営住宅法等の定めによります。

計算例【申告者本人妻子ども(小学生)の三人世帯で申し込む場合】

申告者本人妻子ども(小学生)の三人世帯で申し込む場合
  勤務等の状況 収入額 所得額
本人 サラリーマン 3,590,000円 2,431,600円
パート 900,000円 350,000円
世帯の合計所得額 2,781,600円
  1. 世帯の所得額:2,781,600円
  2. 控除額:扶養親族控除380,000円×2人(同居者人数)=760,000円、給与所得者控除100,000円×2人(給与所得者人数)=200,000円 合計960,000円

公営収入:(2,781,600-960,000)÷12=151,800
収入分位[4]

この場合、家賃額は、その部屋にかかる家賃のうち低いほうから4番目の金額となります。